税務調査=悪いことをしていると
そんなイメージが強いですが、実際にはそんなことはありません。
税務調査にもさまざまな目的があって、決して税務調査の連絡が来たから悪いってことではありません。
税目によって扱いがことなりますので、相続税の税務調査について説明します。
調査の目的について
国税庁の理念には
「適正かつ公平な課税」
が掲げられています。
その理念を達成するために国税庁では、
- 納税者の自主的かつ適切な申告の促進
- 申告内容誤りの指摘
- 課税漏れの防止
この3点があります。
これらを
- 行政指導
- 実地調査
- 実地調査以外の調査
の3つに分類して調査を行っています。
行政指導
行政指導とは、納税者が誤った申告や無申告である場合に、自主的に確認・修正を促す行為になります。
また、行政指導は厳密には税務調査ではありません。
税務調査の場合、修正申告等、申告内容に誤りがあった場合には加算税を別途納付しなければいけませんが、行政指導は税務調査ではないため、加算税が発生しない又は税率が低くなります。
税務署側の立場としても、申告内容を自主的に直してもらえれば、それに対する事務量の減少並びに今後の申告においての誤り防止となるためメリットが存在します。
実地調査
実地調査とは税務署の職員が実際に納税者会い申告内容を確認する行為です。
現在実地調査を行う場合には調査手続きが法律で定められており、基本的には納税者に対して、調査宣言をしなければいけません。
(逃走等の恐れがある場合を除きます)
したがって、テレビのような急に税務署が自宅に来て調査を行うことはほとんどないです。
実地調査では申告内容の確認のため、
・ 申告書作成の流れ
・ 申告書作成に使った資料の確認
・ 財産蓄積の確認
を行います。
税務署としては、予め確認する事項があり、その確認するために調査を行いますが、上記の要点を確認する中で、申告漏れと思われる事項も把握するため自宅で確認を行います。
実地調査以外の調査
実地調査は原則自宅又は事務所に税務署職員が出向き調査を行いますが、実地調査以外の調査の場合には納税者が税務署に来署又は電話でのやりとりになります。
実地調査との内容の違いとしては、実地調査以外の調査は税務署側で確認したい事項は決まっており、それ以外に関しては確認を要さない場合に行います。
したがって、その事項だけを終われば調査は終了します。
なお、実地調査以外の調査も税務調査であるため、加算税等は実地調査と同じです。
終わりに
税務署から電話や手紙が来てしまうとドキッとすると思います。
しかし、内容のほとんどが申告内容の確認やピンポイントの誤りの指摘だったりします。
依頼された税理士がいる場合には基本的には税理士に税務署は連絡するので大丈夫です。