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相続税の経費となる債務・葬式費用

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相続の財産といえば不動産・預貯金などの正(プラス)の財産が思い浮かびますが、当然財産には負(マイナス)の財産も存在します。

相続税は正の財産から負の財産を差し引いた残りの財産に対して計算をするのでマイナスの財産の把握も大事になってきます。

そこでこちらではマイナスの財産となる債務・葬式費用について説明していきます。

 

 

そもそも債務・葬式費用ってなに?

債務・葬式費用の言葉を聞いてなんとなく理解できるとは思いますが、具体的に「何」と聞かれると案外答えられないものです。

 

債務の定義としては、

相続開始時点において被相続人の返済義務があるもの

 

葬式費用の定義としては、

お通夜・本葬の際に支払った費用

 

大枠はこのような理解で大丈夫です。

では次に具体的な説明をしていきます。

債務費用に該当するもの、しないもの

相続開始時点において支払い義務のあるものは意外とあったりします。

・ 未払いの公租公課

(固定資産税や住民税など)

・ 未払いの医療費

・ ローン

(貸付用の不動産の借入金など)

・ 借金

(家族から借りていたお金など)

 

マイナスの財産を引き継いだ場合、引き継いだ相続人は返済義務も承継します。

上記の財産も承継するので計算上の控除となります。

ただし、住宅ローンについてはほとんどが保険に加入しており、支払者が死亡した場合にはローンが無くなるケースがほとんどなので、そのような場合には相続開始時点においては返済義務が無い状態になるので債務費用には該当しません。

 

葬式費用に該当するもの、しないもの

お葬式の費用と一括りにしても意外と多様に存在します。

・ 式場費用

・ お布施代

・ 親戚の宿泊代(葬式のために相続人が負担)

・ お通夜の飲食代

・ 心付け

・ お坊さんのタクシー代

 

これらのどれが該当すると思いますか?

 

 

実はすべて葬式費用に該当します。

 

葬式費用は厳密には相続財産ではなく相続人が負担するものです。

しかし、慣習として行うことが一般的なので経費として認められています。

 

注意する点としては、

・ 相続人のお金から支払ている

・ 香典返しは費用には該当しない

・ 初七日、四十九日も該当にならない

です。

 

香典返しについては、香典が非課税となっているためその対となる香典返しは費用になりません。

 

初七日・四十九日は相続以後の話になるため相続時点とは切り離す考えなので費用には該当しません。

 

 

終わりに

債務・葬式費用にも様々な費用があり、実際にその費用が該当するかしないかの判断は難しいかもしれません。

しかし、1で挙げました大枠を踏まえて判断していただき、不明な場合はお近くの税務署に聞いてみてください。

ABOUT ME
矢駒
元税務署職員 自身もファイナンシャルプランナーの試験勉強をしつつ、その勉強過程を公開します。