「配偶者は相続税は支払わない」
もしかしたら、噂で聞いたことがあるかもしれません。
確かにかなりの相続財産を所持している人以外は配偶者が相続税を支払う必要はありません。
ですが、無条件で相続税が無税になるわけではないです。
特例を受けるためには手続きと注意点があり、それをクリアしないと場合によっては配偶者でも相続税を支払う必要が出てきます。
なので、こちらの記事では相続税における配偶者控除についてご説明をします。
配偶者控除はどんなメリットがあるのか
配偶者控除は、配偶者が取得する課税価額(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額)が法定相続分(1億6000万円未満であれば1億6000万円)までは相続税が控除される制度です。
全体の財産が1憶6000万円以内であれば配偶者が取得する財産には相続税は発生しません。
また、1憶6000万円超の財産があったとしても法定相続分の割合までは相続税は控除されます。
例
相続人 妻と子の計2人
課税価額 4億円
取得割合 各1/2
配偶者取得2億円
2億円>1億6000万円
控除対象2億円
全額控除
つまり、法定相続分の割合までは相続税が控除されるかなりの節税効果があります。
配偶者控除を適用できる条件とは
基本はこの3点になります。
・ 遺産分割協議が完了していること
・ 期限内に必要書類を併せて申告書を提出すること
・ 隠ぺい・仮装によって取得した財産がないこと
遺産分割協議が完了していること
配偶者控除はあくまでも配偶者が取得する財産に限定されます。
なので配偶者がいくら・どの財産を取得するか決まっていないと適用することができません。
期限内に必要書類を併せて申告書を提出すること
税務署に在籍していた際最も誤った認識がこちらになります。
配偶者控除は申告して初めて適用になる特例になります。
なので原則期限内に申告書提出しないと特例は適用できません。
(法律上はそうですが、実際は宥恕規定があるため、期限後申告でも適用できたりしますが)
また、申告にはいくつか必要書類が存在し、配偶者軽減には
・ 遺産分割協議書の写し
・ 遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書(全員分)
が必要となります。
隠ぺい・仮装によって取得した財産がないこと
ほとんどないと思いますが、所謂重加算税の対象となる場合にはその対象となった財産は配偶者控除の対象とはなりません。
相続税の申告にあたっての注意点
配偶者控除はあくまでも遺産分割が完了して適用できるものです。
仮に分割見込みであっても申告書を提出する時点において遺産分割が成立していないと未分割扱いとなり、配偶者控除を適用することができません。
そうなると相続税を一度納付しないといけませんので注意が必要です。
また、期限内で未分割の場合には「3年以内の分割見込み書」を提出する必要があります。
更に3年を経過してもまだ分割が確定しない場合には「承認申請書」の提出が必要となるので気を付けてください。
デメリットは存在するのか
相続税に関してはデメリットは存在しません。
適用する条件といっても分割協議と相続税の申告は通常必要となるものなので特段の条件には該当しないと思います。
しかし、注意が必要なのは二次相続です。
配偶者控除を適用できるのは配偶者が生存している場合です。
相続人が配偶者と子であれば順番としては次に配偶者の相続が到来します。
仮に配偶者の相続が間もなく到来した場合には、
一次相続財産+配偶者の元々の財産=二次相続の財産
となるため一次相続より多くの財産で計算をしないといけなくなります。
また、二次相続は相続人の人数が減少するため(配偶者の配偶者がいないため)基礎控除額の金額も減少してきます。
なので、一次相続で相続税が発生しないように全て配偶者が相続してしまうと二次相続で多くの税金を納付しないといけなくなりますので注意が必要です。
終わりに
日本は配偶者のポジションを保護する傾向が非常に強いのが特徴です。
(それの良し悪しは本筋とは違いますので語りません)
戸籍上配偶者であれば特例を適用でき、今後婚姻期間の長い夫婦には更なる減税を盛り込もうとしております。
相続税は生涯に関わることの少ない税金です。
しかし、少子高齢化によって相続税の対象者も増加しているのも事実です。
そうなると法律の改正や税制改正の議論も活発となるためひと昔とは制度が変わる可能性もあります。
相続税は相続開始日(亡くなった日)時点の法律で判断します。
万が一相続が発生しましたらその時点の法律を確認し手続きをしてください。