相続税の税理士関与割合はかなり高いです。
財務省が公表している資料によりますと、
税理士関与割合(所得税・相続税・法人税) (単位:%)
年 度 平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
所得税 19.2 19.5 19.9 20.0 20.2
相続税 89.5 89.5 89.7 89.8 84.0
法人税 87.7 87.9 88.1 88.4 88.7
(出所)課税部個人課税課、資産課税課、法人課税課調
(注1)所得税は、翌年3月末までに申告書の提出があったものを対象としています。
(注2)相続税は、各年分ともその年の10月末までに提出のあったその前年の相続に係る申告書(修正申告書を
除く。)を対象としています。
(注3)法人税は、4月決算から翌年3月決算法人について、翌年7月末までに申告書の提出があったものを対
象としています。
法人税と比較するとやや少ないですが、所得税の4倍近く関与があります。
しかし、近年相続税の税理関与割合が減少しています。
そこにはいくつかの理由があります。
相続税の基礎控除額の減少
相続税は平成27年1月1日に基礎控除額の大幅な引き下げがありました。
平成26年12月31日まで
5,000万円+1,000万円✖法定相続人の数=基礎控除額
平成27年1月1日以降
3,000万円+600万円✖法定相続人の数=基礎控除額
平成26年までと27年以降では引き下がった基礎控除額の間の相続財産だった人が対象となりました。
税理士との繋がりの薄さ
一度でも税理士に依頼のある相続人であれば、関与税理士に依頼したり、その税理士からエキスパートの税理士を照会してもらうすべはあります。
しかし、サラリーマンだった人が税理士との関係性を持っている人は少ないです。
依頼したいけど依頼のしかたがわからない。
そんな状況下で相続人自身で申告書を作成される方もいます。
税理士報酬を支払いたくない
適切な申告及び納税を行うことに際しても税理士報酬は決して無駄な支出ではありません。
しかし、その部分の認識ができない人は税理報酬=高い支出としてしまうため依頼しなくなります。
終わりに
関与割合が減少しても8割以上の人が税理士に依頼して申告を行っています。
相続税は、
・ 偶発的な税金
・ 特殊な税目
・ より専門的知識が必要
など所得税は異なる税目です。
もし依頼するか迷っている場合には一度税理士に連絡をして判断するのが最良の手段です。