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最初に知っておきたい相続税の基礎知識

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『相続』はほぼ全ての方々が経験するものです。

ですが『相続税』については、名前は聞いたことがあるけど誰がどう手続きすればいいかわかりませんよね。

相続税の対象となる人は、亡くなった人のおおよそ6~8%が相続税を支払っているといわれています。

そう考えると意外と多いですよね?

 

相続はいつ起こるかわかりません

なので、相続税の手続きが不要だとしても最低限の知識は身に付けていたいところ。

 

なので今回は『これだけは知っておきたい相続税』についてご説明していきます。

 

 

そもそも相続税ってなに?

『相続』とは亡くなった人(被相続人)から、財産を引き継ぐ人(相続人・受遺者)に財産が引き継がれる行為をいいます。

それに対して『相続税』は、被相続人が持っていたプラスの財産(不動産や預貯金)からマイナスの財産(借金や葬式費用)を差し引いた金額が一定以上になると発生する税金です。

相続税は自体は財産を引き継いだ相続人が支払うのですが、相続税の計算は被相続人の財産全体で計算して、相続税の金額を算出します。

その算出された相続税を相続した金額割合で各が相続税を納めることになります。

 

例 相続人が3人の場合

相続税の総額 100万円

Aさん 全体の6割相続 ⇒ 60万円の相続税

Bさん 全体の4割相続 ⇒ 40万円の相続税

Cさん 相続財産無し  ⇒ 相続税0円

 

 

相続税って必ず支払う税金なの?

相続税には『基礎控除額』という控除が存在し、相続税の基礎控除額以内の財産価額であれば相続税は支払う必要はありません。

その『基礎控除額』は相続人の人数によって金額が変動します。

 

【基礎控除額の計算式】

3,000万円+600万円+法定相続人の人数=相続税の基礎控除額

 

※ 法定相続人

民法上で定められた相続人で、

相続人確定 配偶者(夫又は妻)

第一順位  子(養子)

第二順位  両親等(直系尊属)

第三順位  兄弟

被相続人の配偶者がいた場合相続人となり、それ以外は優先順位の人がいればその人で終わります。

 

では具体的に相続人が妻と子供3人だった場合には相続税の基礎控除額はどのくらいになるのでしょうか?

 

例 相続人が妻と子3人の場合

3000万円+600万円×法定相続人の人数(3人)=基礎控除額

3,000万円+600万円×3人4,800万円

こちらの例では、相続税の基礎控除額が4800万円となるので、亡くなった人の財産が4800万円以内であれば相続税は発生しません。

 

※ 相続税には特例等があるため基礎控除額を超えた場合においても相続税を支払う必要がない場合もあります。

 

 

税務署に連絡って必要?

人が亡くなった場合には市区町村に死亡届出書を提出します。

その受理した市区町村は法律の規定により、亡くなった連絡を所轄の税務署にするので、税務署に対して亡くなった連絡をする必要はありません。

また、相続財産が基礎控除以内の場合においても特に連絡する必要はありません。

(税務署からお尋ね等があった場合のみ回答してください)

 

税務署に連絡(手続き)が必要な人は、相続税の基礎控除額以上の財産を所有する人の相続人だけです。

その場合おいては、必ず税務署へ申告する必要があります。

(相続税の税額が発生する場合は納付も行います)

※亡くなった人が事業を行っていた場合などについては税務署に手続きが必要になるので別途連絡は必要になります。

 

 

相続税の申告はいつまでにすればいいの?

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。

Q 亡くなった日が平成30年4月1日の場合の相続税の申告期限

A 平成31年2月1日

もし申告期限が土日祝日(税務署がやってない日)の場合には申告期限以後で最も早い平日(税務署がやってる日)が期限となります。

※ 税務署は12月29日から1月3日も休みです。

 

例 亡くなった日  平成30年4月2日

元々の申告期限 平成31年2月2日(土曜日)

実際の申告期限 平成31年2月4日(月曜日)

 

因みに、相続税が発生する場合の納付期限も申告期限と同日となりますので注意が必要です。

※ 税務署の関係する税金は基本的に自主申告自主納付が原則です。

 

相続税の申告しなかったらどうなるの?

相続税の申告は、相続税の基礎控除額以上の財産がある人のみ行えば問題ありません。

相続財産が基礎控除額以内の人は相続税が0円なので申告の必要もありません。

基礎控除額以上の相続財産がある人が申告がしなかった場合には、下記のペナルティ(附帯税)が別途発生します。

 

⑴ 加算税

申告をしなかった、又は過少に申告をしなかった場合に発生する税金です。

・ 無申告加算税

期限内申告をしなかった場合に発生。

期限後に自主的に申告した場合は本税額(本来支払う相続税額)の5%

税務署の調査によって期限後に申告をした場合は本税額の15%又は20%

 

・ 過少申告加算税

期限内に申告はしたけども計算上の納める税金の金額が少なかった場合にその差額に対して発生する税金

自主的な申告の場合にはペナルティはありません。

税務署の調査によって修正申告を提出した場合は修正前の本税額との差額金額に対して10%又は15%を納めます。

 

・ 重加算税

隠ぺい・仮装して申告を意図的に行わなかった場合のペナルティで35%又は40%

 

⑵ 延滞税

納付が遅くなった場合に発生する税金。

なので、申告は期限内に行ったけども納付が期限内じゃなかった場合に発生します。

税金の計算は、納付するまでの日割り計算で行います。

 

終わりに

相続税は馴染みの薄い税金ではありますが、その分認識が乏しくなってしまう税金でもあります。

相続税の対象者となる人は割合としては少ないですが、計算の元となる財産亡くなった人の財産であるため、どうしても全体を把握するのに時間が掛かってしまいます。

相続が発生した場合には、最初に亡くなった人の財産全体を把握して、ざっくりとその財産が基礎控除以内であると明らかであれば特に税務署に相続税の手続きをする必要がありません。

 

少しでもお役に立てたら幸いです。

ABOUT ME
矢駒
元税務署職員 自身もファイナンシャルプランナーの試験勉強をしつつ、その勉強過程を公開します。