贈与税 PR

最初に知っておきたい贈与税基礎知識

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『贈与』って聞くと非常に重々しい雰囲気がありますが、

 

Aさん
Aさん
これあげるよ!
Bさん
Bさん
えっ、いいの?ありがとう!

 

 

これだけで贈与行為は成立します。

 

あと、普段何気なく行っている行為が実は『贈与行為』に該当します。

例えば、

  •  食事を奢ってもらう
  •  お年玉を貰う
  •  土地を譲り受ける
  •  株式を貰う

贈与は物だけに限定されないので、貰った人が『経済的利益』を得ていた場合には贈与になります。

 

経済的利益

お金として価値が得ているかどうか

 

そして、『贈与』によって得た『経済的利益』が一定の以上になると贈与税の申告・納税が必要となってきます。

後になってから、

Bさん
Bさん
Aさんから貰ったの贈与税の対象になると思わなかった

と言っても税務署は一切考慮しません

 

そうならない(なったとしても)ために贈与税について簡潔に説明いたします。

 

 

 そもそも贈与税ってなに?

贈与税は1月1日から12月31日(暦年といいます)を1年間として、その期間内に貰った財産の合計金額が贈与税の基礎控除額を超えた場合には申告と納税が必要になります。

贈与税の基礎控除額は110万円であり、110万円以内の金額であれば申告及び納税の必要はありません。

(厳密には端数処理の関係があるのでもう少し大丈夫ですが)

 

贈与税は基本的に贈与を受けた人(受贈者)が対象となるため、誰から贈与を受けたかは原則問いません。

例 父A子Bに100万円、Cに200万円をプレゼントした場合

 

子B 100万円ー110万円=0円⇒基礎控除以内⇒申告と納付は不要

子C 200万円ー110万円=90万円⇒基礎控除以上⇒申告と納付が必要

 

逆に、複数の人から贈与を受けた場合には、贈与の合計金額で計算をします。

例 父Aと母Dがそれぞれ子Bに対して100万円を贈与した場合

 

子B 100万円+100万円ー110万円=90万円贈与税の対象金額

このような計算になります。

 

 

 

 贈与税って必ず支払うの?

贈与税は基本的には110万円を超えた場合、贈与金額から基礎控除額を差し引いた金額に対して累進税率(金額によって税率が上がる方式)を乗じた金額が贈与税額となります。

なので、110万円を超える財産をもらった場合には贈与税額が発生するため申告と納税が必要になります。

また、贈与税には所得税のような控除は存在しないため、優遇措置の条件を満たさない限りは誰であっても納税が必要になります。

 

 

 贈与税の優遇措置ってないの?

贈与税には控除額の大きな優遇措置がいくつもあります。

⑴ 配偶者控除(2,000万円控除)

配偶者控除は、結婚して20年以上経過した夫婦が今住んでいる自宅か、新たに住む自宅の購入資金の内、2,000万円までは贈与税は非課税になる特例です。

この特例はその夫婦で一度しか受けることができない特例です。

(夫→妻、妻→夫はそれぞれ1回はできます)

結婚期間20年以上と年数は長いですが、比較的適用しやすい特例ではあります。

⑵ 住宅取得資金非課税

贈与を受ける人の直系尊属(父、祖父、曾祖父等)から住宅を購入するための資金援助してもらう場合には非課税となる特例です。

条件はやや厳しく、

・ 年齢制限

・ 取得する物件の制限

・ 取得する物件の居住条件

・ 受贈者の所得制限(所得の上限)

等々あります。

この特例自体は比較的新しい特例であり、色々な思惑が関係している制度のため、条件や非課税金額の上限などがその年によって変化するので適用する場合には注意が必要です。

⑶ 教育資金非課税

祖父母等(直系尊属)が孫等に対して教育関係のために使う資金として贈与した場合には贈与税の対象とならない制度です。

基本的に扶養義務者(両親等)が子どもの学費等を支払うのは非課税なのですが、同居していない祖父母等が援助する場合には贈与になる可能性があります。

なので、教育資金非課税を適用することによって祖父母等から教育資金の援助をしても贈与税は非課税になる制度です。

 

⑷ 結婚・子育て非課税

祖父母等(直系尊属)が孫等に対して結婚や子育てのために使う資金として贈与した場合には贈与税の対象とならない制度です。

細かいところは違いますが、基本的には教育資金非課税と似たような趣旨で創設されました。

 

⑸ 相続時精算課税

祖父母、両親から贈与を受けた場合2,500万円までは贈与税がかからない制度です。

ですが、こちらの制度は上記までの制度と異なり特殊です。

通常贈与税は贈与の年分のみが対象であり他の年分や税目に影響することはありません。

しかし、本特例は、その財産をあげた人(特定贈与者)が亡くなった場合に、特例適用で貰った金額を特定贈与者の相続財産の合計と合算して相続税を計算しなければいけません。

なので、特定贈与者が多くの資産を所有している場合には一概に非課税とはいえない制度となっています。

なお、贈与税は贈与を受けた人が一年間でいくら贈与を受けたかで判断しますが、この制度だけは、各特定贈与者ごとに控除額が存在しますので、

子Aが父、母、祖父、祖母から各2500万円を貰い相続時精算課税制度を適用する場合  

(贈与金額) ー (特別控除額)= 贈与税額

父  2500万円 ー 2500万円 = 0円

母  2500万円 ー 2500万円 = 0円

祖父 2500万円 ー 2500万円 = 0円

祖母 2500万円 ー 2500万円 = 0円

 

子Aは申告は必要だが贈与税は0円

なんてことも可能です。

 

6 その他

極めて特殊な制度として納税猶予制度があります。

こちらは農地や同族株式等の贈与を受けた場合に、本来納付する贈与税額を一定の条件を満たせば納付を猶予(とりあえず納付しなくていい)する制度です。

また、特例適用後に条件を満たせば、猶予された税額が免除されます。

ただし、条件が厳しく提出書類も多く存在するので一般の方が申告するのは相当厳しい制度です。

 

 贈与税ってどのように手続きすればいいの

申告手続きは以下のようになります。

申告対象者財産を貰った人(受贈者)
申告納税地申告の時点で住んでいる場所を管轄する税務署
申告期間贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの期間
納付期限申告期間と同じ

 

※例外として、教育資金非課税と結婚・子育て非課税に関しては金融機関に申告書を提出することになっています。

(金融機関が非課税申告書を預かり、税務署に提出します)

 

 終わりに

最初に大袈裟に書きましたが、普段の食事代のおごりで110万円に達することはまずありませんのであまり気にしなくて大丈夫です。

一番のポイントとしては、贈与税の優遇措置を受ける場合には適用条件が存在し、条件を満たさないと優遇措置が受けれなくなってしまうので注意しましょう。

 

ご参考になれば幸いです。

 

ABOUT ME
矢駒
元税務署職員 自身もファイナンシャルプランナーの試験勉強をしつつ、その勉強過程を公開します。