相続が発生して心配するのが相続税。
相続財産に価値があったとしても現金や預貯金など目に見える形の財産は意外と少なかったりします。
そこで今回は一般の方でも適用可能な相続税の控除について説明してきます。
そもそも相続税にはどんな控除が存在するのか
相続税には大きく3種類の控除があります。
・ 基礎控除
・ 生命保険控除・退職金控除
・ 税額控除
基礎控除
基礎控除についてはどの相続にも存在する控除で控除額も大きいです。
計算式
3,000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額
生命保険控除・退職金控除
生命保険控除・退職金控除は基礎控除額とは別に一定の条件を満たすと生命保険金や退職金の金額の全部又は一部が控除されます。
計算式
500万円×法定相続人の数=生命保険控除額
500万円×法定相続人の数=退職金控除額
税額控除
上記の2種類は相続税の元となる評価額から差し引かれますが、税額控除は算出された税額から控除されます。
例
配偶者控除
未成年者控除
障害者控除etc・・・
誰でも使える生命保険控除
ほとんどの家庭で加入している生命保険
ではどの生命保険が相続税の生命保険控除の対象になるのでしょうか。
生命保険控除の対象となる生命保険は『死亡生命保険』といわれるもので、【死亡】が支払いの原因(条件)となっているものです。
契約内容にも条件があり、
保険契約者 被相続人(亡くなった人)
保険料負担者 被相続人
被保険者 被相続人
(保険の対象となる人)
保険受取人 法定相続人
が基本的な条件となります。
つまり、
亡くなった人が自分自身に保険を掛けて家族が受け取ること
これが条件となります。
注意する点としては、受取人が法定相続人ではないと生命保険控除の適用はなく、法定相続人であっても家庭裁判所等で相続放棄の手続きをした人も対象外となります。
難しく文章で書きましたが、一般の家族であれば、夫が自分に保険を掛けていて、夫が死亡したことで保険がおりて妻が受け取った。
これであればまず問題なく適用できます。
生命保険控除の計算式が
500万円×法定相続人の数=生命保険控除額
となっているため、相続人が3人いれば基礎控除額に1,500万円を加算することができます。
ただし、この生命保険控除額は死亡生命保険金に限定されるため、他の相続財産から控除することはできませんので注意してください。
意外と知られていない退職金控除
一般的な退職金は所得税の対象となっているため相続税とは無関係と思われるかもしれません。
しかし、所得税の対象となる退職金は対象者の人が生きている場合で、死亡に支払われる退職金については所得税の対象ではなく相続税の対象となります。
所得税の対象となる退職金はその会社での勤務年数によって控除される金額はかわりますが、相続税については
控除額
500万円×法定相続人の数=退職金控除
となっているため勤務年数は問いません。
一見すると所得税の方が控除額が大きいと思われるかもしれませんが、相続税は亡くなった時点においての財産で計算をしますので、生前中に受け取った退職金は預貯金として計上されます。
例 相続人3人のケース
・ 生前中に退職金を受け取った場合
生前退職⇒2,000万円(所得税の退職所得の控除で税額発生無し)
相続発生⇒2,000万円(預貯金として相続財産に計上)
・ 死亡が原因で退職金を受け取った場合
相続発生⇒2,000万円
2,000万円-(500万円×法定相続人3人)=500万円
つまりトータルで考えると死亡退職金の方が相続税の計算上は得となります。
一番知られている配偶者控除
相続税の控除で検索すると一番該当するのが配偶者控除です。
こちらの控除は、配偶者のが取得した財産が1億6000万円又は法定相続分の割合のいずれか少ない金額までは相続税は発生しないといるとても控除が大きいものです。
簡単に説明しますと、
被相続人の財産が1憶6000万円以内であれば、配偶者は相続税は発生しない。
被相続人の財産が1億6000万円を超える場合は、配偶者が取得した財産の内最低1億6000万円までの財産に対応する相続税は発生しない
となります。
条件もいくつか存在します
・ 申告は必要
・ 遺産分割が完了している財産のみに適用
一番勘違いされる点が、配偶者控除については申告も適用条件であるため、相続税が発生しなくても相続税の申告書の提出は必要となります。
また、配偶者が取得する財産が確定していることも条件なので、申告期限にまでに分割がまとまっていないと配偶者控除の適用はできません。
(分割まとまったら適用しますと税務署に連絡すれば分割完了後に適用はできます)
それとは別に注意しなければいけないのが二次相続です。
二次相続とは2回目に到来する相続のことで、
父の相続が発生(一次相続)
父の死亡後に母の相続が発生(二次相続)
のケースが一般的です。
ここで問題になるのが、父の相続の際に父の財産を母が全て相続してしまうと、母の相続の際には父の財産+母が元々持っていた財産が合計されて対象となります。
更に、父の相続の時は母も相続人として含まれていましたが、母の相続の際には相続人が1人減少しているため控除額等も少なくなっています。
つまり、父の相続(一次相続)に対する相続税だけを考えてしますと母の相続の時により多くの相続税が発生してしまうことがあります。
もしかしたら使える?税額控除
税額控除は算出された相続税から直接税金を控除します。
配偶者控除も税額控除ですが、その他に特に適用が多いのが
未成年者控除
障害者控除
です
未成年者控除は相続人が相続発生日において未成年だった場合に20歳に達するまでの年に応じて控除があります
計算式
10万円✖20-相続開始時点の年齢(端数切捨て)=控除額
なお、対象のとなる未成年者の相続税が以上の控除額があった場合にには残存金額は未成年者の扶養義務者(両親)から控除することができます。
障害者控除は障害の程度によって控除額が変わります。
障害者控除
10万円×(85歳ー相続開始時点の年齢)=控除額
障害者特別控除
20万円×(85歳ー相続開始時点の年齢)=控除額
です。